親御さんが亡くなられた直後は、深い悲しみの中で数多くの手続きに向き合わなければならず、何から手をつければよいか戸惑う方が多いものです。死亡届の提出、葬儀の手配、健康保険や年金の資格喪失、相続関連の対応など、期限が定められた手続きは多岐にわたります。この記事では、親が亡くなったらすることリストを時系列で整理し、期限や窓口、必要書類までを分かりやすく解説します。
- 親が亡くなった直後から数年後までに必要な手続きを時系列で把握できる
- 死亡届・相続放棄・準確定申告など各手続きの期限と窓口が整理できる
- 期限を過ぎた場合のリスクと専門家に相談すべきタイミングが理解できる
親が亡くなったらすることリスト

親が亡くなった直後の数日間は、医師からの死亡診断書の受け取りに始まり、死亡届の提出、火葬許可証の取得、葬儀の手配と、短時間で多くの意思決定が求められます。この最初のフェーズで押さえるべき「すること」を、順を追って確認していきましょう。
死亡診断書の受け取りと医師への確認
親御さんの死亡が確認されたら、まずは立ち会った医師から「死亡診断書」を受け取ります。自宅での急死などで医師が立ち会えなかった場合には、警察の介入後に「死体検案書」が発行されることが一般的です。
この書類はその後のあらゆる行政手続きや生命保険金請求の基礎資料となるため、原本を大切に保管し、コピーを複数枚取っておくことが望まれます。医師の記載内容に誤りがないかも、この時点で確認しておくと後の手続きがスムーズです。
死亡届の提出と火葬許可証の受け取り
死亡診断書は死亡届と同じ用紙になっており、遺族が必要事項を記入したうえで市区町村役場に提出します。戸籍法では、死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが定められています。
提出先は死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかを管轄する市区町村役場で、同時に「死体火葬許可申請書」を提出して火葬許可証を受け取る流れが一般的です。火葬許可証がなければ火葬ができないため、葬儀の日までに必ず取得しておく必要があります。
葬儀の手配と喪主や宗旨の決め方
近親者への連絡と並行して、葬儀社を選定し、遺体の搬送先を自宅か斎場かで決めます。病院が提携葬儀社を紹介するケースもありますが、費用や葬儀形式を比較して選ぶことが望ましいです。
喪主は配偶者または長男・長女が務めるのが一般的で、宗旨や葬儀の規模、参列者の範囲についても親族で話し合って決めます。訃報の連絡は正式には電話で行うことが望ましく、目上の方や年配の親族にはメールやSNSのみで済ませないよう配慮するとよいでしょう。
- 医師から死亡診断書または死体検案書を受け取る
- 死亡診断書のコピーを複数枚取って保管する
- 近親者と葬儀社へ連絡し、搬送先を決める
- 7日以内に死亡届を提出し、火葬許可証を取得する
- 喪主・葬儀形式・日程・参列者を決定する
親が亡くなったらすべき手続きの期限の一覧

親が亡くなったらすることリストの中でも特に重要なのが、法令で期限が定められている手続きです。期限を過ぎると法的・経済的な不利益が生じる可能性があるため、時系列で全体像を把握しておくことが大切です。まずは代表的な期限を一覧で確認しましょう。
| 期限 | 主な手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可証の取得 | 市区町村役場 |
| 14日以内 | 健康保険・介護保険資格喪失届、世帯主変更届 | 市区町村役場 |
| 10日または14日以内 | 年金受給権者死亡届 | 年金事務所 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 健康保険の保険者 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更)、生命保険金請求 | 法務局、保険会社 |
7日以内に済ませるべき手続き
7日以内に必ず対応すべきなのが、死亡届の提出と火葬許可証の取得です。戸籍法第86条により、届出人は死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に届け出る義務があります。
この期限を守らないと火葬許可証が発行されず、葬儀そのものが実施できなくなる可能性があります。死亡診断書または死体検案書を添付し、届出人の印鑑と本人確認書類を持参して、平日昼間だけではなく夜間・休日窓口でも受付が可能な自治体が多いとされています。
2週間から1か月以内に済ませるべき手続き
葬儀が一段落したら、14日以内を目安に社会保障関連の手続きを進めます。国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失届と保険証の返却、介護保険資格喪失届、世帯主変更届などが該当します。
年金受給者であった場合は「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出し、受給停止と未支給年金の請求を行います。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内が目安とされ、故人がマイナンバー登録済みの場合は届出が省略できるケースもあるとされています。
- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届と保険証の返却
- 介護保険資格喪失届の提出
- 世帯主変更届(該当する場合)
- 年金受給権者死亡届(報告書)の提出と未支給年金の請求
2年以内に請求しないと時効になる手続き
健康保険や国民健康保険から支給される葬祭費・埋葬料は、原則として死亡日または葬儀日の翌日から2年で時効となります。請求し忘れると受給できないため、健康保険証の返却時に併せて手続きすると効率的です。
生命保険の死亡保険金は一般に3年、遺族年金や未支給年金は5年で時効となるとされているため、保険証券や年金証書を確認して漏れなく請求することが重要です。
遺品整理や生前整理の費用面で不安がある場合は、まずは無料相談で状況を整理することから始めてみてはいかがでしょうか。
親が亡くなったらやることの流れ

ここからは、親が亡くなったらやることの流れを、死亡直後から長期にわたる相続手続きまで、時系列に沿って具体的に確認していきます。今自分がどのフェーズにいるかを意識しながら読み進めることで、次に何をすべきかが見えてきます。
死亡直後から葬儀までの具体的な流れ
親御さんが亡くなられた直後は、医師による死亡確認、死亡診断書の受け取り、近親者への連絡、葬儀社の選定、遺体の搬送、通夜・葬儀・火葬の日程決定と、目まぐるしいスピードで対応が求められます。多くの場合、死亡当日から数日以内にこれらが集中します。
死亡届は死亡診断書と一体の様式となっているため、葬儀社が代行で市区町村役場に提出してくれるケースも多いとされています。ただし届出人の署名は遺族本人が行う必要があるため、押印や本人確認書類の準備を忘れないようにしましょう。
葬儀後から1か月以内の流れ
葬儀と初七日が終わったら、行政手続きに本格的に着手します。市区町村役場での健康保険・介護保険・世帯主変更に関する手続きは、一度の来庁でまとめて済ませられるよう、事前に必要書類を確認しておくと効率的です。
近年は多くの自治体で「おくやみ窓口」や「おくやみコーナー」が設置されており、複数の手続きを一括で案内してもらえる仕組みが整いつつあるとされています。居住地の自治体ホームページで「おくやみ」と検索し、予約制の有無や必要書類を確認しておくとよいでしょう。
- 健康保険証・介護保険証の返却と資格喪失届
- 年金受給権者死亡届と未支給年金の請求
- 世帯主変更届(該当する場合)
- 公共料金・電話・インターネット・NHKの名義変更または解約
- クレジットカードの利用停止と解約
- 運転免許証やパスポートの返納
3か月以内に行う相続関連の流れ
相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内には、相続放棄または限定承認を選ぶかどうかを判断する必要があります。この期限内に家庭裁判所へ申述しない場合、原則として単純承認したものとみなされ、借金や保証債務も含めて承継することになります。
この期間に行うべき作業は、遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続財産と負債の調査です。自筆証書遺言が見つかった場合には、勝手に開封せずに家庭裁判所で「検認」を受ける必要があり、公正証書遺言については公証役場の遺言検索システムで有無を照会できるとされています。
| 相続方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべての財産を承継 | 資産が負債を明らかに上回る場合 |
| 限定承認 | 相続財産の範囲内でのみ債務を弁済 | 資産と負債のバランスが不明な場合 |
| 相続放棄 | 財産も債務も一切承継しない | 負債が資産を上回ることが明らかな場合 |
負債の全容が把握しきれない場合や、判断に迷う場合には、弁護士や司法書士など専門家への相談を早めに検討することが有用と考えられます。
1年以内から長期で進める手続きの流れ
3か月を過ぎたあとも、期限のある手続きは続きます。故人に事業所得や不動産所得がある場合の準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内が期限とされています。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できず、税負担が増える可能性があります。協議が難航しそうな場合は、税理士に相談しながら未分割申告を検討することも選択肢の一つです。
不動産がある場合、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に法務局で名義変更を行わないと10万円以下の過料の対象となる可能性があるとされています。生命保険金の請求(一般に3年以内)、遺族厚生年金の請求(5年以内)なども忘れずに対応しましょう。
- 4か月以内:準確定申告(事業所得・不動産所得等がある場合)
- 10か月以内:相続税の申告・納付
- 2年以内:葬祭費・埋葬料の請求
- 3年以内:不動産の相続登記、生命保険金の請求
- 5年以内:未支給年金・遺族年金の請求
よくある質問
Q親が亡くなった直後に一番最初にすべきことは何ですか?
Aまずは立ち会った医師から死亡診断書を受け取ることが最初のステップとされています。そのうえで近親者への連絡と葬儀社への搬送依頼を行い、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出して火葬許可証を取得する流れが一般的です。死亡診断書はその後の各種手続きで繰り返し使用するため、コピーを複数枚取っておくと安心です。
Q相続放棄の3か月の期限に間に合わないときはどうすればよいですか?
A相続財産の調査に時間がかかり3か月以内に判断できない場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てる制度があるとされています。ただし伸長が認められるかは事案によるため、期限が近づいてから慌てるのではなく、早い段階で弁護士や司法書士など専門家に相談することが望ましいと考えられます。
Q親が亡くなった後、預金口座はどのタイミングで凍結されますか?
A金融機関が名義人の死亡を把握した時点で口座は凍結され、以降は原則として入出金や引き落としができなくなります。公共料金やクレジットカードの引き落としが停止することで滞納が生じる場合もあるため、名義変更や口座変更の手続きは早めに進めることが望まれます。凍結後の預金の払い戻しには、相続人全員の同意書や戸籍謄本などが必要になることが一般的です。
まとめ
親が亡くなったらすることリストは、死亡直後の死亡診断書と死亡届に始まり、7日・14日・3か月・4か月・10か月・3年といった期限に沿って多層的に構成されています。各手続きの期限と窓口をあらかじめ把握しておくことで、悲しみの中でも落ち着いて対応しやすくなります。
特に相続放棄や相続税申告など、法的・経済的な影響が大きい手続きは期限管理が重要です。判断に迷う場面では、自治体のおくやみ窓口や弁護士・税理士など専門家の力を借りながら、無理のないペースで一つずつ進めていくことが大切と考えられます。
✓ 死亡直後は死亡診断書の受け取りと7日以内の死亡届提出・火葬許可証の取得が最優先
✓ 14日以内の社会保障関連手続き、3か月以内の相続放棄・限定承認の判断など期限管理が重要
✓ 相続税申告(10か月)や相続登記(3年、義務化済み)など長期の手続きも期限を把握しておく
✓ 判断に迷う場合は自治体のおくやみ窓口や弁護士・税理士など専門家に早めに相談する
遺品整理・生前整理でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

